〒270-1424 千葉県白井市堀込一丁目1番14号 ミウラビル301
受付時間 | 10:00~18:00 土曜、日曜日のご相談はご予約ください ※土、日曜日は相談費用をいただいています |
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当事務所は行政書士業務のご依頼に対応するため、行政書士の登録をいたしました。
各種許認可、帰化申請等のご相談もお受けいたします。
遠慮なく、お問い合わせいただければと思います。
業務に遺産整理業務を追加いたしました。
面倒な手続きも代理人としていたします。
お困りの方がいらっしゃいましたら、遠慮なくご連絡ください。
その他の手続きについてご説明します。
相続放棄手続きのご相談もお受けしております。被相続人のお亡くなりになった後。3か月以内にする必要がありますが、3か月すぎている場合にもご相談ください。
公正証書遺言作成のお手伝いもさせていただいております。お気軽にご相談ください。
140万円以下の訴額の請求について、ご相談をお受けしております。
建設業他、各種の許認可の申請手続きをお受けします。
帰化の申請等手続き代行いたします。
家族信託の業務を開始しました。
認知症や介護施設への入所などに備え、財産を管理・運用・処分する権利を、信頼できる家族に託す方法です。家族や親しい人に財産管理を任せる契約として近年、注目されています。
親の認知症や介護施設への入所に備え、親の介護費などをねん出・管理・運用するため、子と契約を結ぶことが多いです。
受託者(子)は委託者の実家などの不動産を処分して、委託者兼受益者(親)の介護費を作り、残った売却代金を受託者(子)が管理、運用し、委託者兼受益者(親)の生活費にあてます。
不動産などの財産は委託者兼受益者(親)から受託者(子)へ名義変更しますが、財産権は委託者兼受益者(親)が保有し続け、子は運用・管理などを任されるだけで財産権を持ちません。したがって贈与税や不動産取得税も発生しません。
受託者には遠縁の人や友人でもなれますが、大半が近親者です。財産を目的外に使わせず、家族全員の安心を確保するため、受託者を見張る信託監督人を置くこともできます。
家族信託は、親の判断能力が衰える前(認知症になる前)に、老後の生活費や介護費のめどをたてやすいうえ、相続や財産分与などについてあらかじめ契約で決めておける利点もあります。
財産管理及び財産承継の手法には、家族信託とは別に、遺言や後見制度がありますが、遺言は死亡するまで効力がなく、生前の財産管理できません。また後見制度は費用や労力面で後見人の負担が重く、資産処分はできますが資産運用などは認められていません。
家族信託は、財産の管理・運用・処分の自由度が高く、家族構成や事情に応じて実情に即した管理・継承ができる手法といえます。
ご検討されている方はどうぞご相談ください。
契約手続費用は財産額の1%、最低額30万円をとします。
別途、信託登記費用は最低額4万からです。
報酬には別途、消費税が加算されます。
種類 | 報酬 |
相続放棄 | 30,000円〜 |
公正証書遺言作成 | 40,000円〜 |
簡易裁判所の手続き | 50,000円〜 |
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※土、日曜日は相談費用をいただいています
白井市、印西市、鎌ヶ谷市、船橋市で相続手続きや遺言、遺産分割のご相談なら、白井駅近くの司法書士・行政書士笠原敏郎事務所にお任せください。経験豊富な司法書士が親切丁寧にサポートいたします。不動産登記や成年後見、債務整理のご相談も承っております。松戸市、八千代市などの千葉県内のお客さまもお気軽にどうぞ(無料相談実施中)。
対応エリア | 千葉県(船橋市、松戸市、、白井市、印西市、鎌ヶ谷市、など千葉県内全域) |
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