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成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった人の社会生活を支援する人を家庭裁判所で定めて、普通の生活を送れるように支援する制度です。
成年後見制度には3種類の類型があります。
1、後見人
判断能力が欠けている人を支援する人のための制度です。本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長等
が申立てをします。
・本人の同意は不要です。
・本人の鑑定が必要となります(必要ない場合も最近は多いです)
・後見人の取消権・・・・日常生活に関する行為(日用品の購入など)以外の行為
・代理権の範囲・・・・・・財産に関する法律行為についてのあらゆる代理権と財産管理権
2、補佐人
判断能力が著しく不十分な人を支援する人のための制度です。本人、配偶者、四親等内の親族、市町村
長等が申立てをします。
・本人の同意は不要です(代理権を与える場合は必要です)。
・本人の鑑定が必要となります(必要ない場合も最近は多いです)
・後見人の取消権・・・・民法13条1項に定める行為
・代理権の範囲・・・・・・申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
3、補助人
判断能力が不十分な人を支援する人のための制度です。本人、配偶者、四親等内の親族、市町村
長等が申立てをします。
・本人の同意は必要です。
・本人の鑑定は原則として必要ありません。
・後見人の取消権・・・・民法13条1項に定める行為の一部
・代理権の範囲・・・・・・申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
成年後見制度を利用することにより、本人の利益を損なうことなく、財産の処分、管理が可能になります。また、判断能力のない人の行った法律行為は無効になることを注意してください。
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