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成年後見業務についてご紹介します。
成年後見の申し立ては、本人の能力に応じて、後見、保佐、補助の3種類の申し立てをします。本人にとってどの制度を利用するのか、支援する人になる予定の人や本人の親族、司法書士に依頼する場合には司法書士と協議をして、いずれかの成年後見制度を利用するかを検討します。
ただし、ここで決定した申し立てが必ず、認められるわけではなく、申し立て後、鑑定を受けた後に、家庭裁判所の指示により変更が必要な場合もあります。
必要書類
申立人の戸籍謄本(本人以外の申し立ての場合)
本人の戸籍謄本・住民票
成年後見人等候補者の戸籍謄本・住民票
身分証明書(本籍地の市区町村役場が発行する破産手続き開始決定を受けていないことの証明書)
登記事項証明書(東京法務局が発行する後見開始の審判開始決定を受けていないことの証明書)
ご本人の財産収支を証明するための書類(例、預金通帳、年金通知書、不動産の登記事項証明書)
任意後見契約は、本人の判断能力が十分あるうちに、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ、代理人(任意後見人)を選び、契約しておく制度です。
代理人と療養看護や財産管理の権限を与える契約を公正証書で結んでおくものです。
任意後見制度は、本人の判断能力が低下したときに、任意後見人が任意後見契約の内容に従って、法律行為を行います。この際、家庭裁判所は任意後見監督人を選任しなければならず、任意後見監督人が任意後見人を監督します。
任意後見契約の作成、ご相談お受けしております。
ご本人様の意向に従って、死後事務の委任、財産管理契約などのご相談もお受けしております。
司法書士がご依頼者、ご本人と面談し、どのような制度、支援が必要かの検討をします。
司法書士が申立書を作成し、必要な書類と費用がそろったら、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。申立は、、本人、配偶者、4親等以内の親族、身寄りのいない人の場合は市区村長です。
鑑定手続き、後見人等候補者の適格性の調査などに、一定の期間が必要です。およそ、3か月から6か月ほどの期間を要します。精神鑑定は、家庭裁判所が本人の判断能力を特定するために、必要に応じて、本人の精神状況について医師そのほか適当な者に鑑定させます。
家庭裁判所の審判により、法定後見が開始されます。法定後見の内容は東京法務局に登記され、登記事項証明書を取得することにより、法定後見の種類、権限の内容を証明することができるようになります。
報酬には、別途、消費税が加算されます。
種類 | 報酬 | 実費 |
法定後見 | 90,000円〜 | 印紙 800円 |
登記手数料2,600円 | ||
郵送費3,000円〜 | ||
鑑定費50,000円〜 | ||
任意後見 | 180,000円〜 | 公証人手数料11,000円〜 |
登記手数料 1,400円〜 | ||
印紙代 4,000円 |
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