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債務整理とは

借金をしてしまった。だが、返せなくなった。そんな時には、債務整理が必要になります。債務整理には3つの方法があります。

1、任意整理

  任意整理とは、裁判所を通さず、弁護士、司法書士が直接、貸金業者と話し合い、借金の減額、将来利息のカットや返済回数などを交渉する手続きです。利息制限法に基づき計算し、圧縮された借金を、原則3年で分割返済します。

 ・介入後は取り立てが止まります・・・・受任通知発送後、止まります

 ・原則として将来利息がカットされます。・・・・交渉が成立した場合

 ・過払い金の請求できる場合がある。

 ・すべての貸金業者でなく、一部を対象とできる。

 ・任意整理は誰にも知られずにできます・・・官報にはのりません。

ただし、信用情報機関(ブラックリストと呼ばれます)に登録されるため、5年ほどの期間は新たな借り入れ、クレジットカードが作れません。また、思ったほどの減額ができない場合もあります。

2、個人民事再生

 個人民事再生は、住宅や車などの高額な財産を維持したまま、住宅 ローン以外の借金を100万円または5分の1まで減額し、減額された借金を3年間で分割して支払っていく手続きです。

・借金を大幅に減額できる可能性があります。

・マイホームを残すことができる。・・・住宅ローン特則を利用する。

・借金の理由は問われません。・・・・ギャンブルや浪費でもよい。

・個人民事再生をしても資格制限を課されない・・・自己破産の場合は警備員、生命保険募集人などになれません。

ただし、任意整理同様、信用情報機関(ブラックリストと呼ばれます)に登録されるため、5年ほどの期間は新たな借り入れ、クレジットカードが作れません。また、思ったほどの減額ができない場合もあります。

また、継続した収入があることが前提で、かつ 住宅ローン以外の借金が5千万円以内の方に限ります。

さらに、整理する貸金業者は選択できず、全ての業者が対象です。

3、自己破産

 自己破産は借金を免除してもらう制度です。しかし、借金を免除してもらうために、様々な制約が自己破産後に課されることになります。最後の手段ともいえます。

 自己破産は、債務者の必要最低限の生活費、財産以外はすべて換価し、債権者に配当します。換価するほどの財産がある場合には、破産管財人が選任されで管財事件となり財産を処分します。

 ・本人が破産しても破産管財人の連帯保証人の連帯債務は免除されません。

 ・官報に記載され、市区町村役場が管理する破産者名簿に記載されます。

 ・免責許可を受けてから7年間は再び自己破産をすることはできません。

 ・破産管財人が選任された場合は、住所の移転、旅行が制限されます。

 ・いくつかの職業(警備業、生命保険募集人など)につけず、資格も制限されます。

 ・クレジットカード、ローンなどを組むことは、5年~10年間はできません。

 ・不動産などを所有している場合は、強制的に処分され、債権者に配当されます。 

過払い金

過払い金というと、みなさんよく御存じと思います。文字通り、貸金業者に払いすぎたお金のことです。 法律上、上限金利は利息制限法と出資法の二つがあります。 利息制限法では、上限金利は、10万円未満が20%、10万円以上100万円未満なら18%、100万円以上なら15%と定められています。 現在では出資法による上限金利も利息制限法と同じですが、貸金業法が改正されまでは29.2%になっていました。この二つの金利の差分がグレーゾーン金利であり、過払い金の対象となっています。

弁護士、司法書士などの専門家が、金融業者に過去の取引履歴の開示を請求し、利息制限法に基づき引き直し計算を行ったうえで、利息制限法を超過する部分の利息に対し、法律上の支払い義務のなかった不当利得として金融業者に対し返還請求を行います。合わせて不当利得部分に対して、法定利息(年利5%)も合わせて返還請求します。

もちろん、時間はかかりますが、ご自分で、返還請求を行うことも可能です。ただし、訴訟までするとなると平日に時間をとる必要があります。ご自分では難しいかもしれません。

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