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土曜、日曜日のご相談はご予約ください
※土、日曜日は相談費用をいただいています

債務整理の手続き

お客様とご相談の上、最良の手続きをいたします。

 

  • 任意整理

任意整理の場合、私ども司法書士がお客様の代理人となって、裁判手続きを経ずに、貸金業者と直接交渉し、残った債務額を確定し、弁済方法について和解をする手続きです。

 

  • 個人民事再生

個人民事再生は、裁判所に申し立てをし、債務総額の一定額について、免除を受け、残りの債務を原則として3年で支払ます。

 

  • 自己破産

破産手続きは、もう借金を支払う方法がない不可能な状態になった場合に、裁判所に申し立てをし財産を換価し、債権者に平等に分配して清算する手続きです。破産手続きと同時に免責許可の申し立てをすることにより、債務の支払い義務を免れることができる手続きです、最後の手段です。

手続きの流れ

委任契約の締結

お客様と面談の上、、おおよその債務、財産の有無などをお聞きします。委任契約を締結します。

貸金業者へ受任通知を発送

貸金業者に受任通知を発送し、債務の明細を明らかにします。

債務額の確定

貸金業者からの取引履歴に基づいて、引き直し計算を行い、過払い金のある貸金業者には返還請求をし、各貸金業者の債務額を確定します。

債務整理の方法の決定

任意整理、個人民事再生、自己破産の3つの方法のどれが、もっとも良いかを決定します。どの手続きをとるかによって、ここからの手続きは異なります。

任意整理と個人民事再生、自己破産の手続き

任意整理の場合は、裁判所への手続きはありません。司法書士から和解案を貸金業者に直接提案します。

個人民事再生、自己破産の手続きは、裁判所へ書類を提出します。

個人民事再生手続き、自己破産手続きの開始

裁判所の決定により、手続きが開始しますが、自己破産の場合、換価する財産がない場合、同時に破産手続きが廃止されます。

債権者の異議、意見申述

個人民事再生については、債権者の異議申述期間、自己破産の場合、債権者の意見申述期間が設けられています。

免責許可 再生計画の認可、決定

破産手続きには、免責許可が決定されます。個人民事再生には、再生計画に認可が出されます。

料金

報酬には、別途、消費税が加算されます。

 種類 報酬
着手金 20,000円
和解締結費用

1社につき20,000円

過払い金を回収した場合 返還金額の20%
個人民事再生 250,000円〜
自己破産 200,000円〜

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白井市、印西市、鎌ヶ谷市、船橋市で相続手続きや遺言、遺産分割のご相談なら、白井駅近くの司法書士・行政書士笠原敏郎事務所にお任せください。経験豊富な司法書士が親切丁寧にサポートいたします。不動産登記や成年後見、債務整理のご相談も承っております。松戸市、八千代市などの千葉県内のお客さまもお気軽にどうぞ(無料相談実施中)。

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代表の笠原です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください

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