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相続登記とは

相続登記は、不動産の所有者がお亡くなりになられた時に、土地、建物を相続人の名義に変更する登記のことです。

相続人が申請人となり、相続を原因とする所有権移転登記をすることです。法務局に申請を出します。

相続登記をしないままにすると、

1、不動産の名義人が故人の場合、不動産の処分(売却、担保設定)できない。

2、相続登記をしないと新たに相続が発生し、相続人(代襲相続含む)が増える。数十年そのままにしておいて、 40人以上になることもある。

相続登記は早めにしておくことをお勧めします。

相続登記の手続き

 

{亡くなられた方(被相続人}の書類

・出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍(戸籍は何年にかに一度作り直されています)

・住民票の除票(本籍地記載のもの)または戸籍の付票(住所の変遷が記載されています)

 

{相続人の必要書類}

・現在の戸籍謄抄本

・住民票(本籍地の記載が入っていることが望ましい)

 

{その他の書類}

・相続関係説明図(戸籍等の原本を還付するために必要です)

・固定資産税評価証明書(登録免許税の計算に必要です)

・登記申請書

遺産分割協議書と印鑑証明書(遺産分割協議された場合)

遺言書(ある場合、公正証書遺言以外は裁判所の検認手続きが必要です)

この他、権利証が必要になる場合もありますが、別途、お尋ねください。

 

手続きの流れ

 相続人の確定

相続登記に必要な亡くなられた方の出生からの戸籍を取り寄せ、誰が相続人なのかを特定します。戸籍の取り寄せは、当事務所で取り寄せることができます。

相続財産の確定

相続財産はどのようなものがあるかなど、聞き取り調査をさせていただきます。預金、自動車、不動産など、すべての相続財産を明らかにします。不動産は固定資産税を支払っているので毎年の固定資産税の通知書でわかります。ただし、登記には固定資産税評価証明書の添付を要求する法務局が多いです。

遺言の有無の確認

遺言書の有無の確認をさせていただきます。遺言書がある場合は、相続財産のすべてが記載されているかを調べます。マイナスの財産があり、記載されていない場合は注意が必要です。また、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、裁判所の検認が必要となります。公正証書遺言には検認の必要はありません。

遺産分割協議

遺言書がなければ、どの財産、債務を誰が相続するかを相続人全員に協議してもらいます。協議内容に従って、遺産分割協議書に署名・押印をしていただきます。印鑑証明書の添付が必須です。

相続登記 預金などほかの財産の相続手続き

遺産分割協議書により、不動産は法務局に、預金、その他の財産は、各所に申請します。当事務所では、各手続きも代行いたします。

料金

相談は無料です。お気軽にご相談ください。

お見積りは不動産登記には、固定資産税の評価額が必要です。

固定資産税の評価額をお知らせください。

また、子供のいない方が亡くなられた場合

の費用はそのケースごとに違います。

※報酬額には、別途消費税が加算されます

   種類  報酬      料金
相続登記   

40,000円〜

固定資産評価額×0.4%

遺産分割協議書作成

10,000円〜

相続関係説明図作 成  5,000円
戸籍書類等取寄  1,500円 戸籍謄本 450円
 各 1通ごと   除籍謄本 750円
   

住民票   300円

    戸籍附票 300円
 登記事項証明書  900円  600円

遺産整理業務

当事務所では、不動産の相続だけでなく、預金の相続、遺族年金手続きの手続、保険金の請求などの相続手続きにも対応しております。最低報酬金額は25万円となっております。戸籍取得費用、登録免許税など実費は別となっております。

戸籍収集及び遺産分割協議書作成

保険金請求

預貯金口座の名義変更

有価証券の名義変更

25万円〜

不動産の名義変更

別途消費税

年金手続き  ※社会保険労務士費用は別途かかります

相続税申告  ※税理士費用は別途かかります

預金口座の名義変更のみの場合 1口座5万円〜

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