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遺言書の種類

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1、自筆証書遺言

 全文、日付、氏名を自署します。10月吉日などと書くと、遺言書自体が無効となります。押印が必須です。拇印でもよいとされています。

 遺言者が保管し、内容、存在も秘密にできますが、変造、紛失の恐れや要件が不備で無効になることや内容があいまいで紛争になること、遺言書発見後に、裁判所の検認手続きが必要なのであまりよい方法とは言えません。

2、秘密証書遺言

 遺言者が記述した内容を封筒に入れ、公証人と証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法です。

これも、遺言者が保管し、内容、存在も秘密にできますが、変造、紛失の恐れや要件が不備で無効になることや内容があいまいで紛争になること、遺言書発見後に、裁判所の検認手続きが必要です。

3、公正証書遺言

 証人二人の立会のもと、公証役場で遺言者が話した内容を公証人が文章にして作成しますが、草案は前もって作成するのが通常です。

 原本は公証役場に保存され、遺言者には正本と謄本が渡され、紛失しても、公証役場に保管される原本がある限り、安全です。

いずれの遺言にも言えることですが、遺言はあとにした遺言が優先され、前の遺言の効力は後に遺言した部分において無効になります。

遺言書作成のポイント

遺言書は、あとあとの相続を円満に実現させる書面です。それぞれの相続人が遺言書をうけいれられるように考えておかなければなりません。

下にポイントをあげます。

・推定相続人の確認・・・・誰と誰が自分の相続人になるのか確認しておきましょう。戸籍をとって確認したうえで、遺言の内容を考えましょう。婚外子がいる場合、要注意です。

・財産目録の調整・・・・・相続財産というとプラスの財産に目が行きがちですが、マイナスの財産も調べて確認したうえで書くようにしたいものです。ローンなどもマイナス財産です。

・遺留分の考慮・・・・・・・複数の相続人がいて、第三者に多額の遺贈などをしてしまうと、遺留分を侵害してしまうことがあります。争続の原因になりますので十分注意しましょう。

・相続人が兄弟姉妹・・・・遺留分は問題になりません。第三者にすべての財産を相続させることも可能です。

・割合相続・・・・・相続財産の1/4をだれだれに相続させるような書き方はやめたほうが無難です。具体的に〇〇県▽▽市××町一丁目1番1号の土地を誰のように具体的に書くことが望ましいです。売却する際に相続人全員の合意がなければ売却できなくなります。

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