相続の基本
相続とは、お亡くなりになられた方の財産をプラスの財産、マイナスの財産も含めて、相続人に移転させる手続きの総称です。
相続は民法の親族、相続の章に細かく規定されています。以下に概要を記載いたします。
1、法定相続人
遺言がない場合に、民法に定められた遺産を相続する人です。
① 配偶者・・・常に相続人になります。(民890条)
② 直系卑属・・・亡くなった方の子供、子供が亡くなっている場合、孫、子供も孫も亡くなっている場合はひ孫
③ 直系尊属・・・亡くなった方のご両親、ご両親が亡くなっている場合は祖父母が相続人です。(民889条)
④ 兄弟姉妹・・・亡くなった方の兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなって入り場合、甥、姪が相続人です。この場合、一代限りとなります。
上記①②③④の順位で相続人となります。 相続割合は以下のとおりです。
・配偶者+子供・・・配偶者1/2、子供1/2
・配偶者+父母・・・配偶者2/3、父母1/3
・配偶者+兄弟姉妹・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
※被相続人に債務がある場合、遺産分割協議書に債務の相続人を指定しても、債権者の同意がなければ、そのとおりにはなりません。