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相続の基本

相続とは、お亡くなりになられた方の財産をプラスの財産、マイナスの財産も含めて、相続人に移転させる手続きの総称です。

相続は民法の親族、相続の章に細かく規定されています。以下に概要を記載いたします。

1、法定相続人

  遺言がない場合に、民法に定められた遺産を相続する人です。

 ① 配偶者・・・常に相続人になります。(民890条)

 ② 直系卑属・・・亡くなった方の子供、子供が亡くなっている場合、孫、子供も孫も亡くなっている場合はひ孫

 ③ 直系尊属・・・亡くなった方のご両親、ご両親が亡くなっている場合は祖父母が相続人です。(民889条) 

 ④ 兄弟姉妹・・・亡くなった方の兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなって入り場合、甥、姪が相続人です。この場合、一代限りとなります。

 上記①②③④の順位で相続人となります。 相続割合は以下のとおりです。

 ・配偶者+子供・・・配偶者1/2、子供1/2

 ・配偶者+父母・・・配偶者2/3、父母1/3

 ・配偶者+兄弟姉妹・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

※被相続人に債務がある場合、遺産分割協議書に債務の相続人を指定しても、債権者の同意がなければ、そのとおりにはなりません。

相続分の調整

相続人には、さまざまな相続分の調整があります。下記のような場合です。

1、特別受益者

 相続人の中に亡くなった人から贈与を受け、または、贈与を受けた者は、相続人間に不公平が生じるため、遺贈、贈与の価格を相続財産として分配します。遺産、贈与の額が、遺贈、贈与の価格を超える場合相続分はありません。(民903条)

2 寄与分

 亡くなった方の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人は、貢献度に応じて法定相続分に寄与分を加えた額を相続分とすることができます。寄与分は最初に相続財産の総額から控除されます。

 寄与分は相続人同士の協議で決めるのが原則になりますが、協議がまとまらない場合、家庭裁判所に申立てをし、遺産分割調停を経てまとまらない場合、その後、裁判所の審判で決定されます。ただし、親の介護、面倒をみたなどの場合、寄与分とは認められない可能性が高いです。(民904条の2)

3 遺留分

 遺留分は、相続人の相続分の最低限度の割合です。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言を残しておけば、兄弟姉妹を相続人から除外することが可能です。(民1028条)

・遺留分の具体的割合

 配偶者か子供が相続人・・・・1/2

 父母か祖父母が相続人・・・・1/3

 

他に、相続人としての資格を失う相続欠格、相続人から除外される廃除、相続人の資格を放棄する相続放棄、資産と負債がわからず、負債のほうが多い可能性が高い時に申し出る限定承認があります。

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